身に覚えのない商品を勝手に送りつけて、その代金を請求する悪質な「送りつけ商法」ですが、もし送りつけられたらどういう対応をすれば良いのでしょうか。
被害に合わないためにも正しい対応方法を解説します。
「送りつけ商法」とは?
「送りつけ商法」とは注文をしていないのに、商品を勝手に送りつけ、その代金を請求してくる商法です。
これは商品を受け取ってしまったことで、支払いをしなくてはいけないとターゲットに思わせ、支払わせるという手法を用いており、通常は請求額を口座に振り込ませるというのが基本の手口ですが、代金引換配達を使って送りつけて、受け取ったその場で支払わせてしまうというパターンもあります。
もし注文の覚えのない商品が送りつけられた時の対応方法
もし注文の覚えのない商品が送りつけられた場合の対応方法は「直ちに処分をすること・金銭を支払わないこと」です。
これまではその商品の受け取りから起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。
しかし令和3年7月6日施行分の特定商取引法改正によって、身に覚えのない商品ならすぐ処分してよく、支払いもしなくてよいとうことになりました。
消費者庁では以下の3箇条を掲げています。
もし誤って支払っても返還を請求することができるので、困ったら消費者ホットライン「188」に電話をかけて相談してみてください。